概要・組織図・会則

鈴鹿市地域包括在宅医療・ケアシステムイメージ

鈴鹿市地域包括在宅医療・ケアシステム運営会議

議長:西城 英郎(鈴鹿市医師会)・副議長:坂倉 究(鈴鹿市医師会)・委員長:木村 英夫(鈴鹿市医師会)

在宅医療勉強会部会:留奥 誠(鈴鹿市医師会)・認知症初期集中支援チーム嘱託医:真鈴川 聡(鈴鹿市医師会)
在宅医療・介護連携支援センター運営委員会:藤田 浩弥(鈴鹿市医師会)

構成団体
鈴鹿市医師会・病院部会・鈴鹿歯科医師会・鈴鹿亀山薬剤師会・鈴亀地区介護支援専門員連絡協議会・鈴鹿,亀山地区訪問看護ステーション連絡協議会・地域包括支援センター・三重県歯科衛生士会鈴鹿亀山支部・鈴鹿亀山訪問リハビリテーション連絡協議会・鈴亀訪問栄養士の会・鈴鹿市デイサービス事業所連絡協議会・居宅介護支援事業所・鈴鹿亀山地区広域連合・鈴鹿市

協力団体
連携病院・鈴鹿保健所

事務局(鈴鹿市健康福祉部長寿社会課地域包括ケアシステム推進室・鈴鹿市医師会事務局・すずらん)

専門部会
(1)在宅医療勉強会・症例検討会  (2)医療材料検討会 (3)啓発・広報部会

会則

【名称】

第1条 本会は「鈴鹿市地域包括在宅医療・ケアシステム運営会議」と称する。以下、「在宅医療ケアシステム運営会議」という。

【目的】

第2条 第2条 市民が、住み慣れた地域や家庭で療養しながら生活が送れるよう医療、介護、福祉等の関連職種が連携して支える地域包括在宅医療ケアシステム化を図るとともに、症例検討会や関係者の研修会の開催等によりシステム参加者のスキルアップを図ることを目的とする。

【所掌事務】

第3条 在宅医療ケアシステム運営会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)在宅医療ケアシステムに関する総合的な対策の立案に関すること。

(2)在宅医療ケアシステムの推進、啓発に関すること。

(3)関係機関との連絡調整に関すること。

(4)前号に掲げるもののほか、在宅医療ケアシステムを実施するために必要な事項。

【組織】

第4条 運営会議の構成員は次に掲げる職種団体で組織する。ただし、議長は必要に応じ構成員を増員することができる。

(1)鈴鹿市医師会

(2)基幹病院(中央病院・回生病院)

(3)鈴鹿歯科医師会

(4)鈴鹿亀山薬剤師会

(5)鈴亀地区介護支援専門員連絡協議会

(6)鈴鹿・亀山地区訪問看護ステーション連絡協議会

(7)地域包括支援センター

(8)三重県歯科衛生士会鈴鹿亀山支部

(9)鈴鹿亀山訪問リハビリテーション連絡協議会

(10)鈴亀訪問栄養士の会

(11)鈴鹿訪問介護

(12)鈴鹿市デイサービス事業所連絡協議会

(13)鈴鹿亀山地区広域連合

(14)鈴鹿市

【議長及び副議長】

第5条 議長は鈴鹿市医師会長とし、会議の事務を総括し、構成員その他の委員を指揮、監督する。

2 副議長は、議長が任命し、議長を補佐するとともに議長に事故のあるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

【運営委員長と運営委員及び運営委員会】

第6条 構成団体から1名を運営委員に推薦し、議長が運営委員の中から委員長を指名する。

2 委員長は、運営委員会を主宰し運営会議の運営を担う。また当委員会は鈴鹿市地域ケア会議の医療・介護連携部会も兼ねるものとし、鈴鹿市地域課題検討会議から指示された地域課題について解決に向けて検討する。

【鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム研究会】

第7条 鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム研究会は、必要に応じ議長が招集し、これを主宰する。

【専門部会】

第8条 在宅医療ケアシステムに関する総合的な対策について協議するため、在宅医療ケアシステム運営会議の補助組織として専門部会を置く。

【事務局】

第9条 在宅医療ケアシステム運営会議の事務は、鈴鹿市健康福祉部長寿社会課地域包括ケアシステム推進室及び鈴鹿市医師会事務局・すずらんにおいて会の運営に必要な業務を行う。

2 この会の事務局は、下記に置く。

鈴鹿市健康福祉部長寿社会課地域包括ケアシステム推進室
三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
一般社団法人 鈴鹿市医師会・すずらん
三重県鈴鹿市西条五丁目118番4号

【会計】

第10条 この会は、補助金及び負担金で運営する。

2 会計は、事務局及び鈴鹿市医師会事務局・すずらんが管理する。

附則

1 この会則に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この会則は、平成28年4月1日から施行する。


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